発達障害とは?

発達障害(はったつしょうがい)とは、生まれつき脳の発達に特性があり、コミュニケーションや行動、学習などに困難が生じる障害の総称です。主に3つの種類があります。

主な発達障害の種類

  1. 自閉スペクトラム症(ASD)
    • 対人関係やコミュニケーションの困難
    • 興味や行動が限定的でこだわりが強い
    • 感覚の過敏・鈍麻(音や光に敏感など)
  2. 注意欠如・多動症(ADHD)
    • 注意が続かず、忘れ物やミスが多い(不注意)
    • 落ち着きがなく、じっとしていられない(多動)
    • 衝動的に行動してしまう(衝動性)
  3. 学習障害(LD)
    • 読む(読字障害:ディスレクシア)
    • 書く(書字障害:ディスグラフィア)
    • 計算する(算数障害:ディスカリキュリア)
      など、特定の分野の学習に困難がある

発達障害の特徴と対応

  • ひとりひとり特性が異なり、得意・不得意がある
  • 適切な支援や環境調整(例:視覚的なスケジュール管理、静かな環境の確保)が大切
  • 早期発見と理解が、本人の生きやすさにつながる

発達障害は「個性の一つ」とも考えられ、適切なサポートを受けることで能力を活かしながら生活することができます。児童福祉の分野でも、発達障害の子どもへの支援がとても重要です。

発達障害と法律

発達障害は、**2005年に施行された「発達障害者支援法」**によって、正式に法律で定義されました。

この法律の目的は、発達障害のある人が適切な支援を受けられるようにすること対象には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。

その後、2016年の改正で、支援の対象が乳幼児から高齢者まで広がり、学校や職場でのサポートも強化されました。

この法律によって、発達障害への理解が深まり、より生きやすい社会を目指した取り組みが進められています。

我が家の次男は、5歳の時に自閉症スペクトラム障害・重度の知的障害と診断されました。

自治体や主治医に相談し、支援を受けることができています。

別な記事で詳細をお伝えしますね。

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